解雇が不当か正当か
最終的に判断するのは裁判所です。



日本では,解雇が有効と認められるのは,正当な解雇理由がある時のみです。

 当事務所が解雇サポートする条件は,

 正当な解雇理由がある と当事務所が判断した場合のみ です。



 1.削減できる無駄な支出を見直し

 2.営業社員の教育を通じての売上の増加を計り

 3.手抜き社員 や ハラスメント社員の解雇を通じての職場環境の適正化

 を実現することで 御社の生産性向上に貢献します。



 ※解雇サポート鹿児島は不法な解雇・退職勧奨はサポートしません

 ※解雇サポート鹿児島は弁護士ではないので、解雇の交渉はできません





解雇サポート鹿児島のリストラサポートの主な流れ


1.解雇理由分析

最初に,会社が考える解雇理由を教えてもらいます。
一般的には,職務専念義務違反 または ハラスメント通報が多いと思います。

2.解雇根拠調査

会社が主張する解雇理由が客観的に妥当か?を検討します。
会社が辞めさせたいと考えても,その理由が法的に無効だと解雇後に訴えられるリスクがあります。

3.解雇証拠収集

職務専念義務違反というなら 職務に専念せずサボって何をしているか?を写真に撮ります。
ハラスメントなら,被害者の意見をまずはまとめます。


4.就業規則調査

就業規則に懲戒規定がどのように記載されているかを確認します。記載がなければ就業規則の改訂を検討します。そうでなければ,少なくとも懲戒解雇はできません。

5.解雇事前打ち合わせ

解雇要件を満たしていると判断できたら,懲戒解雇するか,依願退職を認めるか検討します。
依願退職を認めると退職金を払う可能性は残りますが穏便退職につながりやすいです。

6.解雇通知

会社担当者が解雇を通知します。(当職は質問に答えるために立合可能。交渉代理は不可。)
丁寧に本人の反論もしっかり聞いてください。丁寧に本人の権利もしっかり伝えてください。