解雇サポートは
当事務所と社労士顧問契約を結んでいる事業所向け
のサービスではありません。どなたでも,ご依頼できます。
(当事務所と顧問契約を締結している方が低費用です。)
解雇するためには,
解雇相当の根拠が必要 が必要です。
解雇相当の根拠とは 例えば,
職務専念義務違反の証拠 や ハラスメント行為の存在 及び
それらの行為に対する適切な継続的な処分・指導の存在 が必要です。
当事務所は,社労士になる前から探偵業登録しております。
この探偵業登録をもとに,
社外でサボっている証拠 を調査することもできます。
(鹿児島の探偵業登録している社労士は当事務所だけのようです。)
仕事をさぼっている者 や 場内でハラスメント行為をしている者
を放置していれば,
その職場の他の社員が辞めて 組織が崩壊することが多々あります。
だからこそ,そのようなサボり社員やハラスメント社員の存在に気付いたら
直ぐに対処することが 会社組織の崩壊を防ぐ最適な方法になります。
当事務所の強みは
・社労士として ハラスメント対応できること
・探偵業者として 事実調査できること
です。
明確な証拠を備えたうえで,
懲戒処分としての解雇が相当処分と言える 場合に解雇を実現していきます。