解雇サポートは

当事務所と社労士顧問契約を結んでいる事業所向け
のサービスではありません。どなたでも,ご依頼できます
(当事務所と顧問契約を締結している方が低費用です。)

 解雇するためには,
 解雇相当の根拠が必要 が必要です。
 解雇相当の根拠とは 例えば,

 職務専念義務違反の証拠 や ハラスメント行為の存在 及び 

 それらの行為に対する適切な継続的な処分・指導の存在 が必要です。

 当事務所は,社労士になる前から探偵業登録しております。

 この探偵業登録をもとに,
 社外でサボっている証拠 を調査することもできます。
(鹿児島の探偵業登録している社労士は当事務所だけのようです。)

 仕事をさぼっている者 や 場内でハラスメント行為をしている者
 を放置していれば,
 その職場の他の社員が辞めて 組織が崩壊することが多々あります

 だからこそ,そのようなサボり社員やハラスメント社員の存在に気付いたら
 直ぐに対処することが 会社組織の崩壊を防ぐ最適な方法になります。


 当事務所の強みは
 ・社労士として ハラスメント対応できること
 ・探偵業者として 事実調査できること
 です。

 明確な証拠を備えたうえで,
 懲戒処分としての解雇が相当処分と言える 場合に解雇を実現していきます。